法人設立
法人設立 よくあるご相談
- 資金がほとんどありませんが、株式会社を設立できますか?
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最低資本金制度が廃止され、資本金1円以上で株式会社を設立することができます。ただし、資本金があまり少ないと設立直後から債務超過となり、取引先から信用されにくいと考えられますので、ある程度の自己資金を元手に会社を設立するのが現実的です。
- 商号・名称にローマ字やアラビア数字を使用することはできますか?
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できます。「株式会社ABC」、「株式会社123」のように、ローマ字・アラビア数字のみ、又はその組み合わせの商号も認められます。また、「&」「'」「_」「,」「・」も商号・名称の先頭又は末尾以外なら使用できます。
- 定款ってなんですか?
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定款とは、会社の目的や機関、会計年度などについての規則を定めた、いわば会社の憲法のようなものです。株式会社の定款は、本店所在地を管轄する法務局又は地方法務局所属の公証人の認証を受ける必要があります。合同会社、合名会社、合資会社の定款については、公証人の認証は必要ありません。
- 電子定款ってなんですか?
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電子定款とは、定款に、電子署名を入れたものをいいます。通常の定款は紙に印刷したものを公証人に認証をしてもらいますが、電子定款では、定款を電子文書にして認証を受けることになります。紙での定款では4万円の印紙税がかかりますが、電子定款の場合、印紙税4万円が不要になるというメリットがあります。
- 事業目的は、どのようなものであっても登記できますか?
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事業目的の「適法性」「明確性」は審査の対象となりますので、日本語として内容がよくわからないもの、法律に違反するものなどは、事業目的として登記することはできません。
- 取締役1名でも株式会社は設立できるのですか?
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従来では取締役3名・監査役1名が株式会社の設立要件でしたが、平成18年5月1日の会社法の施行により取締役1名でも株式会社は設立できるようなりました。
- 株式会社の取締役の任期は何年ですか?
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原則として、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最後の事業年度にかかる定時株主総会の終結の時までとなります。ただし、全部の種類の株式が譲渡制限株式である会社ついては、取締役、監査役共に選任後10年以内に終了する事業年度のうち最後の事業年度にかかる定時株主総会の終結の時まで任期を延ばす事ができます。
- 有限会社を作りたいのですが。。。
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平成18年5月1日に会社法が施行されたことにより有限会社を設立することができなくなってしまいました。しかし、現行の株式会社では取締役1名のみで設立可能なこと、役員の任期が最長10年まで伸長できるようになったことなど、従来の有限会社により近い形での設立が可能となりました。
- 持分会社って何ですか?
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会社法では、会社組織を株式会社と持分会社に分類しています。合同会社、合名会社、合資会社を持分会社と規定しています。株式会社は出資者と経営者が明確に分離されている会社ですが、持分会社は、出資者が資金を出資するだけでなく業務の執行も行います。持分会社は、出資者である社員が互いの人的信頼に基づいて形成される会社形態であるので、小規模な事業に向いているといえます。
- 合同会社について教えてください。
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会社法で創設された新しい会社類型で、出資者全員が有限責任、つまり出資した額の範囲でしか責任を負わないという組織形態の会社です。合同会社の特徴としては、出資した額の割合にかかわらず利益を配分できる、出資者全員が業務を執行する役員となる、役員の任期がない、決算公告義務がないなどがあげられます。合同会社のことを「日本版LLC」又は単に「LLC」と呼ぶこともあります。