在留資格・入管手続き

在留資格・入管手続き よくあるご相談

「在留カード」はどういうカード?

在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。
※在留カードには偽変造防止のためのICチップが搭載されており、カード面に記載された事項の一部又は全部が記録されます。

現在持っている外国人登録証明書は、すぐに在留カードに換える必要はありますか?

新しい在留管理制度導入後、すぐに在留カードに換える必要はありません(希望する場合には換えることができます。)改正法の施行期日から一定期間は、中長期在留者の方が現在お持ちの外国人登録証明書を在留カードとみなすことになります。
永住者以外の方の具体的な切替えについては、基本的に制度導入後の在留期間更新等の手続きの際に在留カードを交付されることになります。
永住者の方については、新しい在留管理制度導入後、原則として3年以内に在留カードの交付を申請して頂く必要があります。

外国人に発行される在留カードには、これまでの外国人登録証明書と同様、簡体字等の漢字氏名や通称名も記載されるのでしょうか?

在留カード上の氏名は、アルファベットの氏名表記を原則としつつ、漢字氏名を併記できる取扱いになります。その際、簡体字等は正字(注)の範囲の文字に置き換えて券面に記載されます。なお、通称名は、在留管理に必要な情報でないため記載されません。(注)法務省の告示において、正字の範囲及び表記原則等を規定します。)

現在住民票の写しと同様の効果で各種手続きに利用されている登録記載事項証明書に代わる証明書は、新しい在留管理制度の導入後はどこで交付を受けることができますか?

在留カードの交付対象となる方は、改正された住民基本台帳に基づき、お住まいの市区町村で住民票が作成され、現在の日本国民と同様、市区町村の窓口で住民票の交付を受けることができるようになります。

再入国許可の制度が変わりますか?

有効な旅券及び在留カードを所持する外国人(注1)の方が、出国する際、出国後1年以内(注2)に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)
出国する際に、必ず在留カードを提示してください。
みなし再入国により出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内(注2)に再入国しないと在留資格が失われることになりますので、注意して下さい。
(注1)「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券や、在留カードとみなされる外国人登録証明書を所持する場合にも、みなし再入国許可制度の対象となります。
(注2)在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国して下さい。

再入国許可の有効期間も変わりますか?

施行日後(2012年7月9日以降)に許可される再入国許可は、有効期間の上限が「3年」から「5年」に伸長されます。

入国後、在留カードはどこでもらえますか?

成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港においては、旅券に上陸許可の証印をするとともに、上陸許可によって中長期在留者になった方には在留カードを交付します。その他の出入国港においては、旅券に上陸許可の証印をし、その近くに、「在留カード後日交付」の記載がされます。この場合には、中長期在留者の方が市区町村の窓口に住居地の届出をした後に、在留カードが交付されます。(原則として、地方入国管理局から当該住居地に簡易書留にて郵送されます。)

住居地の(変更)届出はどこにすればいいですか?

●新たに来日された方
出入国港において在留カードが交付された方は、住居地を定めてから14日以内に、在留カードを持参の上、住居地の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出て下さい。

●引越しをされた方
中長期在留者の方が、住居地を変更したときは、変更後の住居地に移転した日から14日以内に、在留カードを持参の上、移転先の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出て下さい。

永住はなくなるのですか?

なくなりません。ただし、改正法施行後は、多くの在留資格において最長「5年」となりますが、現在「3年」の方は、従前の最長の在留期限によって、申請することが出来ます。

日本人男性と離婚しました。何か手続きは必要ですか?

配偶者と離婚又は死別した場合には、14日以内に地方入国管理管署への出頭又は東京入国管理局への郵送により法務大臣への届け出なければいけません。

在留資格・入管手続き サポートセンター相談員一覧

名前

在留資格・入管手続きリーダー 
柴田 陽子 (しばた ようこ)
事業所名 柴田行政書士事務所
事業所住所 〒501-6012
岐阜県羽島郡岐南町八剣5丁目9番地の8
連絡先 電話:058-337-2332 
FAX:058-337-2793

名前

五十嵐 理恵 (いがらし りえ)
事業所名 五十嵐理恵行政書士事務所
事業所住所 〒504-0905
岐阜県各務原市蘇原六軒町1丁目14番地
連絡先

電話:058-389-6706
FAX:058-389-6706

名前

小栗 泰彦 (おぐり やすひこ)
事業所名 行政書士小栗泰彦事務所
事業所住所 〒500-8261
岐阜県岐阜市茜部大野2丁目122番地
連絡先 電話:058-276-1607 
FAX:058-276-1607
 

名前

大橋 正和 (おおはし まさかず)
事業所名 行政書士大橋事務所
事業所住所 〒500-8116
岐阜県岐阜市殿町五丁目568番地2
連絡先 電話:058-247-1005 
FAX:058-247-1007
 

名前

長峰 和仁 (ながみね かずひと)
事業所名 わに行政書士事務所
事業所住所 〒500-8803
岐阜県岐阜市佐久間町1番地
佐久間ビル2F南
連絡先 電話:058-227-3751 
FAX:058-377-2623
 

名前

入谷 桃世 (いりや ももよ)
事業所名 もも行政書士事務所
事業所住所 〒501-6011
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4丁目111番地
奥田ビル3階
連絡先 電話:058-215-1919 
FAX:058-215-1918
 

名前

加藤 直人 (かとう なおと)
事業所名 加藤行政書士事務所
事業所住所 〒501-3146
岐阜県岐阜市芥見嵯峨1丁目77番地
連絡先 電話:058-215-6733 
FAX:058-215-6768

名前

松元 賢治 (まつもと けんじ)
事業所名 クローバー行政書士事務所
事業所住所 〒501-6255
岐阜県羽島市福寿町浅平二丁目48番地
ひかりビル501号室
連絡先 電話:058-372-3447 
FAX:058-372-3448
 

名前

熊田 行雄 (くまだ ゆきお)
事業所名 行政書士熊田行雄事務所
事業所住所 〒501-6017
岐阜県羽島郡岐南町徳田西1丁目164番地
連絡先 電話:058-274-8936
FAX:058-216-3305

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