建設業手続き

建設業手続き よくあるご相談

建設業を営むには、許可が必要ですか?

建設業を営むには、「軽微な建設工事」のみを行う場合を除いて、建設業法第3条の規定に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
※「軽微な建設工事」とは、下記の建設工事が該当します。
@建築一式工事:工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事。
Aその他の工事:工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

建設業許可には、どのような種類がありますか?

1.国土交通大臣許可と都道府県知事許可
国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設置して建設業を営む場合。
都道府県知事許可:1の都道府県のみに営業所を設置して建設業を営む場合。

2.一般建設業と特定建設業
特定建設業:発注者から直接請け負う1件の建設工事(元請工事)につき、総額4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上の下請契約を締結することができます。
一般建設業:上記以外。

建設業許可には、どのような建設工事の種類がありますか?

下記の29種類の業種があり、種類ごとに許可を取得することとされています。

土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事 、解体業

建設業の許可を取得するにための要件には、どのような事項がありますか?

@経営業務の管理責任者(法第7条第1号)
許可を受けようとする者が、法人の場合には常勤の役員のうちの1人が、個人の場合には本人又は支配人のうちの1人が、一定の経営業務管理責任者の経験がなければなりません。

A専任技術者(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)
許可を受けようとする建設業に関して、営業所ごとに一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。また専任技術者は、その営業所に常勤していることが必要となります。

B誠実性(法第7条第3号)
申請者が法人である場合においては、当該法人又はその役員若しくは営業所の代表者が、個人である場合においてはその者又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする者であってはなりません。

C財産的基礎要件(法第7条第4号、同法第15条第3号)
建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの、財産的基礎等を有していることが必要となります。

D欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))
許可申請書、その添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員若しくは令第3条に規定する使用人が建設業法第8条、同法第17条(準用)の各号に掲げるものに1つでも該当する場合、許可されませんのでご注意下さい。

建設業許可の有効期間はどれだけですか?

建設業許可の有効期間は、5年間です。
このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。有効期間に留意し、許可が失効しないようにしましょう。

申請書の提出先はどこですか?

国土交通大臣許可の場合は国の窓口、都道府県知事許可の場合は都道府県の窓口(岐阜県の場合、岐阜県各土木事務所)への提出となります。

経営事項審査とは、どのようなものですか?

経営事項審査とは、国、地方公共団体等が発注する公共工事(軽微な建設工事は除きます。)を発注者から直接請け負おうとする場合に受けなければならない審査です。公共工事の発注者は、競争入札に参加しようとする建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けた者です。)についての資格審査を行うこととされており、建設業者の経営状況、経営規模、技術的能力等の客観的事項について審査結果を数値により評価するのが、経営事項審査制度となっています。

違反行為、不正行為等を行った場合、どのような罰則がありますか?

不正行為等(法令違反、事故、虚偽申請等)を行った場合、国土交通大臣又は都道府県知事による監督処分(指示処分、営業停止処分、許可取消処分)の対象となります。 許可を受けないで建築業を営んだり、違法な下請契約を締結した場合など、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処せられることがありますので、十分気を付けて下さい。

建設業許可を受けた後、なにか手続はありますか?

許可申請書及び添付書類の記載事項に変更が生じたときには変更の届出を行わなければなりません。また、事業年度を終了したときには、事業年度終了届出を提出しなければなりません。これを怠ると、更新申請が受けられません。忘れずに行いましょう。

新たに業種を追加する場合にはどうすればよいですか?

新たに業種を追加する場合、一般建設業許可を特定建設業に変更する場合、営業所所在地の変更等により許可行政庁が変更となる場合は、再度許可の申請が必要となります。

建設業手続き サポートセンター相談員一覧



名前

建設業手続きリーダー
米倉 寛子 (よねくら ひろこ)
事業所名 米倉行政書士事務所
事業所住所 〒509-0132
岐阜県各務原市鵜沼西町3丁目131番地1
連絡先 電話:058-260-8856
FAX:058-322-7610

名前

加藤 利幸 (かとう としゆき)
事業所名 行政書士加藤利幸事務所
事業所住所 〒500-8224
岐阜県岐阜市高田3丁目5番8号
連絡先 電話:058-245-3458
FAX:058-245-3472

名前

三輪 恒敬 (みわ つねのり)
事業所名 行政書士三輪恒敬事務所
事業所住所 〒502-0812
岐阜県岐阜市八代3丁目23番4号
連絡先 電話:058-294-2822
FAX:058-232-3614

名前

村瀬 英子 (むらせ ひでこ)
事業所名 行政書士村瀬英子事務所
事業所住所 〒501-1132
岐阜県岐阜市折立204番地
連絡先 電話:058-239-0839 
FAX:058-239-0882

名前

井戸 憲一郎 (いど けんいちろう)
事業所名 行政書士法人ひまわり
事業所住所 〒501-6001
岐阜県羽島郡岐南町上印食七丁目94番地の3
連絡先 電話:058-215-5077 
FAX:058-215-5078
 


名前

梅田 直美 (うめだ なおみ)
事業所名 行政書士梅田直美事務所
事業所住所 〒509-0126
岐阜県各務原市鵜沼東町1丁目126番地
テラスノバ鵜沼コンフォート1002号
連絡先 電話:058-385-4560 
FAX:058-213-4560

名前

岡本 真仁 (おかもと しんじ)
事業所名 岡本真仁行政書士事務所
事業所住所 〒500-8883
岐阜県岐阜市吾妻町1丁目13番地3
連絡先 電話:058-227-0086 
FAX:058-227-0351

名前

中村 秀一 (なかむら しゅういち)
事業所名 ミッドランド行政書士事務所
事業所名 〒500-8486
岐阜県岐阜市加納城南通2丁目22番地1
連絡先 電話:058-273-1511 
FAX:058-275-2160
 

名前

小栗 泰彦 (おぐり やすひこ)
事業所名 行政書士小栗泰彦事務所
事業所住所 〒500-8261
岐阜県岐阜市茜部大野2丁目122番地
連絡先 電話:058-276-1607 
FAX:058-276-1607
 

名前

千葉 揚美 (ちば ようみ)
事業所名 行政書士千葉揚美事務所
事業所住所 〒504-0966
岐阜県各務原市那加本町3番地の1
連絡先 電話:058-383-4617 
FAX:058-383-1770
 

名前

馬渕 博長 (まぶち ひろなが)
事業所名 行政書士馬渕博長事務所
事業所住所 〒501-1132
岐阜県岐阜市折立315番地2
連絡先 電話:058-234-1021 
FAX:058-230-1746

名前

阿部 歌子 (あべ うたこ)
事業所名 行政書士阿部歌子事務所
事業所住所 〒509-0133
岐阜県各務原市鵜沼古市場町3丁目40番地
連絡先 電話:058-385-0348
FAX:058-385-2689

名前

長峰 和仁 (ながみね かずひと)
事業所名 わに行政書士事務所
事業所住所 〒500-8803
岐阜県岐阜市佐久間町1番地
佐久間ビル2F南
連絡先 電話:058-227-3751 
FAX:058-377-2623
 

名前

川上 真広 (かわかみ まさひろ)
事業所名 行政書士川上事務所
事業所住所 〒500-8429
岐阜県岐阜市加納清水町1丁目14番地1
サンミッシェルビル
連絡先 電話:058-374-8042
FAX:058-274-2630
 

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