内容証明
内容証明 よくあるご相談
- 内容証明って何?
文字通り送った郵便物の差出日付、差出人、宛先及び文書の内容を日本郵便株式会社が証明するもので、「どんな事が書かれていたか」証拠として残す方法です。
- 内容証明の効果って何?
「こんな内容の郵便物を送りました。」ということを日本郵便が証明してくれるだけです。
しかし、この『証明してくれるだけ。』に色々な効果があります。
まず第一に、「場合によっては法的措置をとるぞ」という意思表示をすることで、相手にこちらを向かせたり、精神的圧力を与えるなどの効果が望めます。
次に、契約の解除・取消、クーリングオフ、債権の放棄、時効中断の催告などをする場合に、その意思表示の証拠として公的に内容を証明できる【内容証明郵便】を使います。
第三の効果として、債権譲渡の通知などの際に通知された日付が公的に証明されます。法律上この【確定日付】があることが要件となっているものが多々あります。
- どんな時・どんな場合に出すの?
契約の解除・取消、クーリングオフ、債権の放棄、時効中断の催告のほか債権譲渡の通知、貸金の返還請求、不倫相手への慰謝料請求、借家・借間、賃貸マンションでの家賃滞納の督促、敷金や保証金の返還トラブル、損害賠償請求など広範囲です。
- クーリングオフって何?
不意の訪問を受けて勧誘されてしまったなど、自らの意思がはっきりしないうちに契約申込みをさせられてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度です。
一定の期間内であれば違約金等の請求・説明要求を受けることなく、一方的な意思表示で申込みの撤回や契約の解除ができます。
- クーリングオフができるものにはどんなものがありますか?
クーリングオフができるものには自宅や職場等での訪問販売、レストランやテント等での店舗外取引、キャッチセールス、アポイントメントセールス、電話勧誘販売、マルチ商法・ネットワークビジネスと呼ばれる連鎖販売契約、エステ・語学教室・結婚紹介サービス等の特定継続的役務提供、在宅ワーク・内職商法等の業務提供誘引販売、クレジット(ローン)契約、宅地建物売買契約(賃貸契約を除く)、投資顧問契約、不動産特定共同事業契約、保険契約、預託取引、ゴルフ会員権契約、冠婚葬祭互助会契約が対象になっています。
- クーリングオフって何時でもできるの?
クーリングオフにも期限があります。法定の申込書面交付日、契約書面交付日等を起算日として、連鎖販売契約・業務提供誘引販売は20日間、クレジット(ローン)契約は8日間又は20日間、預託取引は14日間、投資顧問契約は10日間、これら以外は8日間となっています。
- アパートを移る際に、原状復帰とか言われ敷金以上の請求をされたり、返ってこなかった等の話を聞きますが、貸主と借受人の責任はどの程度か何か基準となるものがありますか?
賃貸住宅契約は、本来貸主と借受人双方の合意に基づく契約自由の原則によりますが、どちらの負担で原状回復を行うことが妥当かというトラブルの未然防止のため、国土交通省がガイドラインとして一般基準を定めています。
- 内容証明っていつまで証明してくれるの?
差出人は、5年以内であれば、差出した郵便局で保管する謄本を閲覧し、その内容が内容証明郵便として差出されたことを証明してもらうことができます。ただし、この時に内容証明郵便を差出した時に交付された【書留郵便物受領書】の提示が必要です。
- 内容証明を作成したり差出す時に注意すべきことにはどんなことがありますか?
通常の手紙や電話で無難に解決できる事に、わざわざ内容証明を送り、相手の心証を害したり紛争となり解決を長引かせては意味がありません。また、将来裁判等になる場合に名誉棄損や脅迫等にならないよう十分注意・配慮した上で、心理的圧迫を掛けられるような法的文書を作成することが理想です。
- 内容証明を頼む時、弁護士さんに頼む場合と行政書士さんに頼む場合ではどんな違いがありますか?
一番大きな違いは、行政書士は文書の作成・郵送手続代行や作成に伴う相談の対応までであるのに対し、弁護士は内容証明の作成から相手との交渉、裁判手続、強制執行等全てに代理人となれます。裁判になる場合が想定されるならば、裁判に関わることができる弁護士か認定司法書士に依頼されることをお勧めします。