農地・開発手続き
農地・開発手続き よくあるご相談
- 農地転用許可とは何ですか?
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農地転用とは、農地を農地でなくすこと、つまり農地に区画形質の変更を加えて住宅用地や工場用地等、農地以外の用途に転換することを言います。
自分の農地等でも、勝手に宅地、道路、植林などに転用したり、転用目的で売ったり貸したりすることはできません。農地等を転用しようとするときは、知事の許可(農地の面積が4haを超える場合は農林水産大臣の許可)を受けることとなります。一定の場合には許可が不要ですが、届出をすることとなります。
- 許可を受けずにした農地転用はどうなりますか?
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許可を受けなかったり、届出をせずに転用すると、私人間の取引といえども売買などの法律行為が有効とはならず、登記もできません。また、罰せられることもあります。
- 農地であるかどうかの判定は?
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登記上の地目が農地であれば、耕作がされていなくても農地として扱われます。また、登記上地目が農地でなくても、肥培管理がされていれば農地と見なされ、許可の対象となります。
- 一時的な農地転用でも許可が必要ですか?
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農地を一時的な資材置き場、砂利採取場などとして利用する場合も、一時転用の許可が必要です。
- 開発行為、開発許可とは何ですか?
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主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で、土地の区画形質の変更を行うことをいいます。市街化区域においては、開発区域面積が1000平方メートル以上の土地で行う開発行為については、原則として、開発許可が必要です。市町によっては開発区域面積を500平方メートル以上とするなど、別段の定めを設けているケースも多いので注意が必要です。市街化調整区域の場合は、面積による除外規定がないので、開発区域の面積にかかわらず開発許可が必要です。
- 公図上の筆を合筆すると、区画の変更にあたりますか?
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分合筆等単なる権利区画の変更は、区画の変更にあたりません。
- 建築予定地は許可を必要とする面積未満ですが、隣接地を駐車場として利用します。これを含めると許可を必要とする面積を超えますが、開発許可は必要ですか?
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建築物の建築等を行わない区域であっても、敷地の形状や区画割、利用の仕方(庭、駐車場など)、土地所有関係その他、物理的・客観的に見て建築物の敷地と一体的に利用されるものと認められる土地は、開発区域に含めます。
- 市街化区域では建築物の建築に際し、なんらの制限も受けませんか?
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既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を市街化区域といいます。市街化区域では、そのエリアごとに指定された用途に応じて建築物の用途が制限されています。
- 市街化調整区域では建築物の建築等が制限されますか?
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建築物の建築等は一般的に制限されます。しかし、法律上、適用除外が定められており、これらについては開発許可を得て建築することができます。(都市計画法第29条第1項、第34条、第43条に定められています。)
- 市街化調整区域でも分家であれば建築可能と聞きましたが?
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そのとおりです。ただし、一般に次のことに注意が必要です。
1.開発区域は市街化調整区域と定められるよりも以前から所有者が所有する土地であること。
2.開発区域は土地所有者の居住地周辺であること。
3.申請者は土地所有者の親族であること。
4.申請者に婚姻等の事由があること。
5.申請者は自己の住宅を所有していないこと。
6.申請者と土地所有者は、市街化区域内に住宅を建築することが可能な土地を所有していないこと。
7.開発区域の面積は500平方メートル以下であること。
8.予定建築物は自己居住用の専用住宅であること。