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2026.01.01
行政書士法改正に伴うお知らせ
「第217回通常国会において成立した「行政書士法の一部を改正する法律」(令和7年法律第65号。以下「改正法」という。)が、本日から施行されました。
奇しくも、本年は「行政書士法」(昭和26年法律第4号。以下「法」という。)が昭和26年2月22日に公布されて75周年という記念すべき節目の年に、行政書士制度が大きく進展する改正法が施行されましたことは、誠に喜ばしい限りです。
改正法の概要は、近時の行政書士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、①行政書士の使命と職責が明確となり、士業法で初めて「デジタル社会への対応」の努力義務が規定されたこと、②特定行政書士の業務範囲について、行政書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものに拡大されたこと、③業務の制限規定に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言が加わり、その趣旨が明確になったこと、④両罰規定が整備され、業務の制限規定に違反した場合に、行為者のほか、その法人に対しても罰則が適用されることとなったこと等です。
この改正に伴い、主に自動車販売・整備業界を始め、補助金申請支援業界、登録支援機関・特定技能受入企業、建設業、工事業などの業界における官公署への申請や届出書類などの作成・提出が影響を受けることが考えられます。
これまでディーラー各社、補助金申請代行業者、登録支援機関・特定技能受入企業、工事業者等にて「サービス」「事務手数料」などの名目による無資格者による
報酬目的の書類作成・提出代行が、罰則対象となる「いかなる名目でも報酬を得て行う行為」として明確に違法化され、行政書士への業務委託や業務フローの見直しが求められることから、令和8年1月1日以降、上記に係わる書類の作成や提出などの対応をされる法人や業者においてはお近くの行政書士にご依頼頂きます様、宜しくお願い申し上げます。」
