活動ブログ
2018年12月
2018.12.11
公開 タクマ氏による 新春教養講演会
岐阜県行政書士会岐阜支部では、東海ラジオ「タクマ・神野のど~ゆ~ふ~」などにご出演のタクマ氏をお招きし、新春教養講演会を開催いたします。
一般の方のご参加も 心よりお待ちしております。
スタッフ一同、新年より皆様に元気をお届けできるよう、取り組んでまいります。
会場案内 ホテルグランヴェール岐山 2階 「カルチャーホール」
岐阜市柳ケ瀬通6-14 https://grandvert.com/access/
主 催 岐阜県行政書士会岐阜支部 http://www.gifu-gyosei.or.jp/gifu/
詳細は上記チラシをご覧下さい。
2018.12.06
平成30年度 第2回全体研修会
平成30年12月5日(水)
長良川スポーツプラザで全体研修会を実施しました。
参加者数53名(うち他支部5名)で、多数の会員が参加されました。
<第1部 内容証明文書について 講師 野田知宏 会員>
行政書士としての内容証明文書に関して講義いただきました。
いわゆる、弁護士が作成する内容証明とはまた一味ちがった内容証明の視点があることに実務の工夫を感じました。
内容証明文書のひな形を見ながらの解説もあったのですが、法的主張を備えながら、依頼者の立場も良く理解された内容で、依頼者から頼もしく感じられるのではないかと思いました。
<第2部 会社法について 弁護士 𨦺口 崇 様>
企業法務を中心にご活躍されている𨦺口弁護士より、会社の株式、機関設計等の解説を、初心者からベテランにまでわかりやすく講義していただきました。
平成18年から会社法が施行され、改正以前から会社法業務に携わっている関係士業には、原則と例外がひっくり返るくらいの大改正となり、会社法に馴染むのも大変だったことだと思います。私も受験時代、種類株式の内容、株主総会の総会招集手続、決議要件等には本当に覚えるのに悩まされたことを思い出しました。
また私たち行政書士には、会社法といえば、定款認証手続が身近であります。その定款の絶対的記載事項、任意的記載事項、相対的記載事項などについても定款の雛型を見ながら改めて復習できました。
会社法はもちろん、定款は確実に確認をして手続をしていくことが、手続瑕疵を避けるための最善策だと痛感いたしました。本当にありがとうございました。
(広報部 川島)
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