活動ブログ

2019.09.02

改正相続法 研修会

  相続法が1980年(昭和55年)に改正されて以来、大きく見直されました。

 2019(平成31)年1月13日より段階的に施行され、この7月1日からも新たな施行が始まりました。

 

それに伴い、行政書士会岐阜支部では、8月28日、ワークプラザにて、法務省民事局より講師をお招きし、改正相続法の研修を行いました。

 

 

 

 

注目度の高い内容であったため、支部会員 93人、他支部会員 23人と沢山のご参加を頂きました。

 

 

   

 

 

今、相続については、新聞、雑誌でも次々に特集が組まれるほど注目が集まっています。実務においても相談者からお問い合わせやご質問をいただくことも多くなると思われますが、それに対応できるように新しい知識を備え、精進することが大切だと感じました。

 

 

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